本日2018/05/06(日)、どこかの道端でサイクリストが左折時に手信号を出しているのを見て、とても懐かしい気分に駆られました。
自転車の手信号については私も小学校低学年の頃に通学先の小学校で実施された「自転車検定」を通じて一通り習いました。
そこで習った手信号の内容は、(株)為助が関東地方で運営しているスポーツ自転車専門店「BIKE PLUS」(バイクプラス)公式サイト→「サイクリングブログ」→「始めよう!自転車通勤」→「道路交通法3つの手信号と自転車乗りなら覚えておきたい8つの手信号」→「道路交通法で定められた3つの手信号」にて解説されている合図方法と完全に同一です。
その事を私は今もハッキリ覚えていますが、腕を斜め下に伸ばす徐行/停止サインを時々出す程度で他は全然やらなくなって久しいのが現状です。
また、私の他に自転車から手信号を出している人は、(特に私が親の都合で愛媛県から大阪府に転居してからは)ほとんど見かけた事がありません。
だから上記の件で懐かしい気分に駆られたのです。
ここで言う「自転車検定」では、手持ちの自転車を検定会場に持ち寄り、手信号を含む交通ルールの遵守や実際に自転車を安全に扱えるかどうかを検定してもらい、それに合格すると自転車のサドルに木製の検定合格証を取り付けて郊外での自転車運用を初めて許可されるという一種の免許制度の事を指しています。
しかし新居浜市庁舎3階の応接会議室で2012(平成24)年10月03日(木)15:00~16:50に開催された教育委員会定例会の会議録PDFファイル(データ量509KB/全22ページ)のP.19~20に「以前は小学3年生で学校へ自転車を持って来てもらい検定をしていましたが、現在はそこまではしていないのが現状です」「いろいろ対策を取られるし、検定がなくなったのはだいぶ経ちますので学校から指導するということはないので…」の発言が記されているように、愛媛県新居浜市では既に中止されて久しいようです。
ちなみに現在の道路交通法の第十節-第五十三条には、以下の記述があります。
第一項:
「車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」
第二項:
「車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」
第三項:
「前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める」
このように本来は自転車の手信号も決して疎かにしてはならないはずですが、この件で改めて反省させられました。
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