その条例の一部を改正する条例が再来月2020(令和2)/04/01(水)に施行される事により、同日から自転車保険の加入が義務化されます。(こちらやこちらも参照)
加入する保険は現行のTSマーク付帯保険だけでも良さそうですが、愛媛県庁が公開している「自転車事故の保険加入状況チェックシート」をこの機会に見ておくと良いでしょう。
自転車保険の非加入に伴う罰則規定は改正後も無いようです。
しかし現行の努力義務を「自転車保険等に加入しなければならない」へと明確に変更する事で、従来から愛媛県庁が「サイクリングパラダイス」と称して取り組んでいる「自転車による地域振興」を更に促進する狙いがあるようです。
ちなみに私自身は2015(平成27)年11月下旬に税込7560円で買ったベルギー王国製の自転車用ヘルメット(購入当時は普通のサラリーマン風情でも違和感なく使えそうな製品が他に見当たらなかった)をずっと愛用していますが、自転車保険については昨年2019(令和元)年12月にノーパンク仕様の自転車を買うまで正直おざなりにしていました。
そのため今回の条例改正は私にとって、ちょうどいい時期に行われる印象があります。
※Twitter内での私の自転車関連発言は、こちら(WebブラウザがIEならこちらを推奨)でリアルタイムにチェック可。
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画像1:
愛媛県庁がPDF文書ファイルとして公開中の「自転車事故の保険加入状況チェックシート」を画像化し、この記事の投稿をTwitter上で告知するこのツイートに載せたものです。
※以下の画像2~4は元々2019(令和元)/12/05(木)18:29付でTwitterへ投稿したこのツイートに載せたものです。
画像2:
2019(令和元)/12/05(木)に私が購入した、DCMブランド「パンクしない自転車 軽快車 27型 外装6段変速」(色:シルバー,サイズ/仕様:27インチ,空気入れ不要タイヤを装着,BAA仕様,防犯登録&TSマーク&税込で計30580円)の商品紹介Webページを画像化したもの。
画像3:
私の新しい自転車を、2019(令和元)/12/05(木)の購入直後に撮影したもの。
ここではTSマークに注目。つまり自転車保険に加入済だから再来月の条例改正後も違反しない。
画像4:
2015(平成27)年11月下旬に税込7560円で買ったベルギー王国製の自転車用ヘルメットを、購入当日に撮影したもの。
自転車用ヘルメットは今でも依然としてミニバイク用ヘルメットより高額な上に、私のようなオジサンでも似合いそうな製品が売られている店を探すのも未だに苦労するのが大きな難点だ。
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