「男性から性別を変えたトランスジェンダーの女性と、自身の凍結精子を使って生まれた子供との間に、法的な親子関係は認められるか?」…この点が争われた訴訟の判決が、2022(令和4)/02/28(月)に東京家裁で言い渡されました。小河原寧裁判長は「法律上の親子関係を認めるのは現行の法制度と整合しない」と述べ、親子関係を認めずに請求を棄却しました。
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法的な性別が男性だった頃にパートナーの30代女性と事実婚状態で生活していた原告の40代女性は、凍結保存していた自身の精子を使ってパートナーが2018(平成30)年に長女を産んだ後、性同一性障害特例法に基づき性別を男性から女性に変更。2020(令和2)年には再び凍結精子を使って次女も生まれました。
しかし同性カップルの婚姻は現在の法律で認められておらず、子供を産んだパートナーのみ法的な親子関係がある状態でした。
そこで男性から性別を変えたほうの40代女性は2021(令和3)/06/04(金)、自身と子供2人についても法的な親子関係を国が認めるように求める訴えを東京地裁に起こし、計320万円の損害賠償も求めていました。その結果が上記の判決だったのです。
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「実の親なのに国が親子と認めないのはおかしい。家族の多様性や生殖医療が進む現状に、戸籍法など国のシステムが対応していない」と主張していた原告側弁護団には、私も多少の共感を覚えました。
しかし人類が子供を作るという行為は元々、精子(男性だけが生成可能)と卵子(女性だけが生成可能)の両方があって初めて可能です。そんな自然の摂理を都合よく拡大解釈し、いくら子供が欲しいとはいえ「自分の男性としての機能を使っていながら、普段は自分を女性として扱ってほしい」との旨を主張する原告の行為は、明らかに「自分の性別をその時の都合で何度も好き勝手に変える」のと同じレベルであり、虫が良すぎると思います。
いくら何でも、家族の多様性や生殖医療の進化を盾にしてまで許されていいとは思いません。
そんな身勝手が通るなら、私は今後トランスジェンダーなど問答無用で許さん(怒)!!…という方針を私は2022/02/28夜に固めて現在に至っています。
つい先日、トランスジェンダーの話題を再び聞いたため、今ここで私の考えを書き残したくなった次第です。(この件に関してはこちらも参照)
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